葬祭費・埋葬費の給付制度
国民健康保険・社会保険加入者は申請により補助金が支給されます。
国民健康保険
葬祭費補助とは、葬儀費用の補助金(助成金)です。
国民健康保険に加入する本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬祭を執り行った人に対して、「葬祭費用」として一定の金額が支給されます。
金額は市区町村によって異なりますが、~10万円くらいです。
東京都23区は一律70,000円。東京の市町村は概ね50,000円です。下記表は、各、市区町村のホームページより調べたものですが改正されて金額が変更されている場合がございます。
詳しくは各市区町村の国民健康保険課に直接お問い合わせください。
葬祭費補助金額 | 行政区 |
50,000 | 調布市・ 府中市・ 三鷹市・ 狛江市・ 稲城市・ 多摩市・ 武蔵野市・ 小金井市・ 国分寺市・ 国立市・ 小平市・ 昭島市・ 八王子市・ 立川市・ 町田市・ 東久留米市・ 東村山市・ 東大和市・ 武蔵村山市・ 青梅市・ 福生市・ 羽村市・ あきる野市・ 西東京市・ 清瀬市・ 瑞穂町・ 奥多摩町・ 日野市 |
70,000 | 練馬区・ 世田谷区・ 渋谷区・ 新宿区・ 中野区・ 杉並区・ 板橋区・ 豊島区・ 目黒区・ 品川区・ 大田区・ 文京区・ 台東区・ 港区・ 中央区・ 千代田区・ 北区・ 荒川区・ 足立区・ 葛飾区・ 江戸川区・ 江東区・ 墨田区 |
社会保険(全国健康保険協会)
社会保険の被保険者が亡くなった場合、埋葬を行う方に対し「埋葬料」又は、「埋葬費」が給付されます。
【埋葬料(費)50,000円の支給(2006年改訂)】
但し、申請にはいくつかの条件を満たしていることが条件となりますのでお勤め先の会社にご相談ください。
・埋葬料~被保険者が死亡したときに、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
・埋葬費~死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます
・家族埋葬料~被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に埋葬料が支給されます。 (死産児については支給されません。)家族埋葬料の額は5万円となっています。